健康増進法

先日、テレビで池上彰さんの番組を観ていたら、「健康維持を国民の義務とする」ということを言っていて、調べてみたら健康増進法に国民の責務として、第二条 「国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。」と書かれていた。
これは知らなかった。
背景には高齢化やメタボなど医療費の増大に伴い、健康寿命を延ばそうとしているのであろう。
そう言えば受動喫煙防止や特定保健用食品(トクホ)など、色々な形で制度が変わってきている。
しかし義務といっても違反して罰則はない。
本来ならこれは家庭か学校、企業で取り組む問題であろう。
子供の頃から病気がちだと医者によく行くので何となく身体のことはわかるが、学校で心臓や肝臓、血管など臓器を教えても予防法までは教えない。
企業の健康診断は大分普及してきたが、まだ十分とは言えない。
では何処で健康増進法を学べば良いのだろうか。
こうなると当院のように通いながら寺子屋方式は強い。
治療しながらあらゆる角度から患者さんの病気のことはもちろん、健康法の話をしている。
5年も通えば自分の病気のみならず、他人の病気の心配もして指導している。
まさに「にわか医者」である。
医療費の増大に伴い予防法は大きな課題になりつつある今、ただ国も義務と言っていないで、予防法を学ぶ仕組み作りが大事である。